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中小企業子育て支援助成金

  初めて育児休業取得者が出た場合に助成されます。
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『助成金を利用して 起業に成功するための方法』
 平成20年度版 (PDFファイル、A4、20ページ)



 採用、福利厚生、高齢従業員対策、職場の活性化など中小企業において使える助成金を編集しました。

 助成金を検討中の方は是非ご利用ください。



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ご注意・免責事項




      人件費削減 ○ 経費削減 − 福利厚生 ○

      企業イメージアップ ○ 社員の士気向上 ○




 平成18年4月1日以降に初めて、「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」※が出た場合に支給される助成金です。

※3歳未満の子について、6ヶ月以上次のどれかの制度を利用した人。
イ.1日の勤務時間(7時間以上)を1時間以上短縮する制度。
ロ.1週当たりの勤務時間(35時間以上)を1割以上短縮する制度。
ハ.1週当たりの勤務日数(5日以上)を1日以上短縮する制度。




(1)  育児・介護休業法に規定する育児休業及び介護休業並びに勤務時間の短縮等の措置を、労働協約又は就業規則に定めるところにより実施していること。
(2)  常時雇用する従業員の数が、100人以下であること。
(3)  育児休業取得者の場合、6ケ月以上育児休業を取得し、かつ職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること。
(4)  育児休業取得者は子の出生の日、短時間勤務適用者は短時間勤務適用開始日まで、勤続期間が1年以上あること。




 「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が初めて出た場合に、2人目まで下表の額が支給されます。

育児休業 短時間勤務
1人目 100万円 利用期間 6ケ月以上1年以下 60万円
1年超2年以下 80万円
2年超 100万円
2人目 60万円 利用期間 6ケ月以上1年以下 20万円
1年超2年以下 40万円
2年超 60万円




 支給要件を満たした日から3ヶ月以内に(財)21世紀職業財団地方事務所へ申請することが必要です。

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