|
|
|

人件費削減 ○ 経費削減 − 福利厚生 ○
企業イメージアップ ○ 社員の士気向上 ○

平成18年4月1日以降に初めて、「育児休業取得者」が出た場合に支給される助成金です。

|
(1) |
常時雇用する従業員の数が、100人以下であること。 |
|
(2) |
1歳までの子を養育するため、6ヶ月以上育児休業を取得したこと。(産後休業をした場合は、産後休業の期間を含め6ヶ月以上。) |
|
(3) |
子の出生の日まで、勤続期間が1年以上あること。 |
|
(4) |
職場復帰後、育児休業終了日から1年以上継続して雇用されていること。 |

「育児休業取得者」が初めて出た場合に、5人目まで下表の額が支給されます。
| 育児休業取得者 |
支給額 |
| 1人目 |
100万円 |
| 2人〜5人目まで |
80万円 |

支給要件を満たした日から3ヶ月以内に都道府県労働局雇用均等室へ申請することが必要です。

中小企業子育て支援助成金についてさらに詳しく知りたい方は、下記行政機関ホームページを参照してください。
厚生労働省 |
|
|
|
|

平成22年度版 (PDFファイル、A4、30ページ)

採用、福利厚生、高齢従業員対策、職場の活性化など中小企業において使える助成金を編集しました。
助成金を検討中の方は是非ご利用ください。
|
|
|
|
|
|