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中小企業子育て支援助成金

  初めて育児休業取得者が出た場合に助成されます。
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      人件費削減 ○ 経費削減 − 福利厚生 ○

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 平成18年4月1日以降に初めて、「育児休業取得者」が出た場合に支給される助成金です。




(1)  常時雇用する従業員の数が、100人以下であること。
(2)  1歳までの子を養育するため、6ヶ月以上育児休業を取得したこと。(産後休業をした場合は、産後休業の期間を含め6ヶ月以上。)
(3)  子の出生の日まで、勤続期間が1年以上あること。
(4)  職場復帰後、育児休業終了日から1年以上継続して雇用されていること。



 「育児休業取得者」が初めて出た場合に、5人目まで下表の額が支給されます。

育児休業取得者 支給額
1人目 100万円
2人〜5人目まで 80万円




 支給要件を満たした日から3ヶ月以内に都道府県労働局雇用均等室へ申請することが必要です。




 中小企業子育て支援助成金についてさらに詳しく知りたい方は、下記行政機関ホームページを参照してください。

  厚生労働省




中小企業のための助成金活用のススメ
 平成22年度版 (PDFファイル、A4、30ページ)

 

 採用、福利厚生、高齢従業員対策、職場の活性化など中小企業において使える助成金を編集しました。

 助成金を検討中の方は是非ご利用ください。



 

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