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平成20年度版 (PDFファイル、A4、20ページ)

採用、福利厚生、高齢従業員対策、職場の活性化など中小企業において使える助成金を編集しました。
助成金を検討中の方は是非ご利用ください。
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人件費削減 − 経費削減 ◎ 社員の士気向上 ○

近年、長時間労働や過重労働による健康障害が社会問題化しています。仕事の仕方の見直しなどにより、残業時間の減少に向けた改善策を実施した場合に支給される助成金です。

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(1) |
特別条項付き時間外労働協定※の対象者を半分以上減少させるか、又は、残業時間の割増賃金率を引上げること。
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(2) |
次のいずれかの改善策を実施すること。
@有給休暇の取得促進
A休日労働の削減
Bノー残業デーの設定
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(3) |
業務の省力化に資する設備投資(300万円以上)等を実施するか、又は、新たに従業員を採用すること。 |
※臨時的に時間外労働(残業)の限度時間を超えて時間外労働を行う場合に従業員との間に締結しなければならない労使協定。

支給は下表のように、2回に分けて行われます。
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支給時期 |
支給額 |
| 第1回 |
労働時間短縮に向けた、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合。
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50万円 |
| 第2回 |
残業(時間外労働)の削減等の実施及び省力化投資等又は従業員の雇入れを実施した場合。
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50万円 |
| 合計 |
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100万円 |
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上記、第1回の助成金の支給を受けた後、労働時間削減に向けた取り組みを実施しなかった場合は、支給された助成金全額の返還を請求される場合があります。
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