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| (1) |
本掲載の助成金は、雇用関係の助成金であり、特にお断りしない場合は雇用保険適用事業所の事業主が支給対象者となります。 |
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| (2) |
本文中の「助成金の額」及び「助成率」は支給対象が中小企業事業主の場合の金額です。中小企業事業主の範囲は下表の通りとなります。
| 小売業(飲食店を含む) |
資本又は出資の額が5000万円以下又は常時雇用する労働者数(正社員の数)が50人以下 |
| サービス業 |
資本又は出資の額が5000万円以下又は常時雇用する労働者数(正社員の数)が100人以下 |
| 卸売業 |
資本又は出資の額が1億円以下又は常時雇用する労働者数(正社員の数)が100人以下 |
| その他の業種 |
資本又は出資の額が3億円以下又は常時雇用する労働者数(正社員の数)が300人以下 |
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| (3) |
偽りその他不正の行為により、給付金の支給を受け又は受けようとした事業主、労働保険料を滞納している事業主には、給付金は支給されません。 |
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| (4) |
助成金の受給に関して行政機関(厚生労働省等)の都合により、現段階で受給要件を満たしていたとしても100%受給できるというものではありません。 |
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| (5) |
厚生労働省関係の助成金は労働者のために働きやすい職場環境を整えることも、目的の一つになっており、そのため、労働基準法その他関係諸法令を遵守することが必要で、特に時間外手当や、休日労働などについての支払は適正に行っている必要があります。 |
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| (6) |
個々の助成金の掲載ページにある「チェックポイント」は主なもののみ掲載しておりますので、詳細な要件については各取り扱い行政機関のホームページ等でご確認下さい。 |