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育児休業取得促進等助成金

  育休を取る従業員への手当支給に対して助成されます。
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       人件費削減 − 経費削減 ○ 福利厚生 ○

       企業イメージアップ ○ 社員の士気向上 ○




 育児のために休業や短時間勤務※する従業員に対して、経済的な支援として手当を支給した場合に、その一部について、助成されます。

  ※短時間勤務とは、次のような制度をいいます。

   a 1日の所定労働時間を短縮する制度。

   b 週又は月の所定労働時間を短縮する制度。

   c 週又は月の所定労働日数を短縮する制度。




(1) 育児休業の場合、経済的な支援(手当の支給など)を3ヶ月以上実施すること。

(2) 短時間勤務の場合、3ヶ月以上実施すること。

(2) 対象従業員は、勤続6ヶ月以上で、3歳未満の子を持つ者であること。




  経済的支援の額(上限あり) × 3/4 に相当する額




 経済的支援を行った期間を半年おきに区分した支給対象期間の末日からおよそ2ヶ月以内に申請することが必要です。




 育児休業取得促進等助成金についてさらに詳しく知りたい方は、下記行政機関ホームページを参照してください。

  厚生労働省




中小企業のための助成金活用のススメ
 平成21年度版 (PDFファイル、A4、30ページ)

 中小企業のための助成金活用のススメ

 採用、福利厚生、高齢従業員対策、職場の活性化など中小企業において使える助成金を編集しました。

 助成金を検討中の方は是非ご利用ください。



 




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