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重度障害者等通勤対策助成金

  通勤を容易にする措置に対して助成されます。
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中小企業のための助成金活用のススメ 障害者雇用編

 平成20年度版 (PDFファイル、A4、20ページ)
 

 採用、通勤対策、働きやすい職場づくりなど障害者の雇用・就業環境改善に役立つ助成金を編集しました。

 助成金を検討中の方は是非ご利用ください。


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ご注意・免責事項




       人件費削減 − 経費削減 ○




 障害者の通勤を容易にするための措置を行った場合に支給される助成金で、次の9種類の助成金があります。

@住宅の新築等助成金A住宅の賃借助成金B指導員の配置助成金C住宅手当の支払助成金D通勤用バスの購入助成金E通勤用バス運転従事者の委嘱助成金F通勤援助者の委嘱助成金G通勤のための駐車場の賃借助成金H通勤用自動車の購入助成金




(1) 対象となる障害者が次のいずれかに該当すること。

・重度身体障害者(短時間労働者を含む。)
・3級の視覚障害者
・3級又は4級の下肢障害者
・3級の体幹機能障害者
・3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢機能障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者(重度知的障害者である短時間労働者を含む。)
・精神障害者(短時間労働者を含む。)
※通勤用自動車の購入助成金に関しては別に定める障害の要件に該当する必要があります。
(2) 次のような措置を実施すること。

@住宅の新築等助成金 障害者を入居させるための特別な構造又は設備を備えた世帯用又は単身者用住宅を新築・増築・改築又は購入。
A住宅の賃借助成金 障害者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の賃借。
B指導員の配置助成金 住宅に入居した障害者(5人以上であることが必要)の通勤を容易にするための指導、援助のほか、健康管理、対人関係の助言、余暇利用等、日常生活全般の指導、援助等の業務を行う指導員の配置。
C住宅手当の支払助成金 障害者に対する住宅手当の支払い。
D通勤用バスの購入助成金 障害者(5人以上であることが必要)の使用を容易にする特別の構造又は設備を備えた通勤用バスの購入、特別の構造又は設備の整備等。
E通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 通勤用バス運転従事者の委嘱。
F通勤援助者の委嘱助成金 通勤援助者の委嘱。
G通勤のための駐車場の賃借助成金 障害により公共交通機関等を利用して通勤することが容易でない障害者が通勤のため自ら運転する自動車を駐車しておくための施設の賃借。
H通勤用自動車の購入助成金 障害者の通勤に使用する自動車であって、障害の種類、程度に応じて支給対象障害者が自ら運転するために必要な特別の構造又は設備(両下肢機能障害者用の手動装置等)を備え、かつ、通勤の用途に適した自動車の購入。




助成金の種類 助成金の額 支給限度額
@住宅の新築等助成金 費用の3/4 ・世帯用1戸につき1200万円
・単身者用1人につき500万円
D通勤用バスの購入助成金 費用の3/4 バス1台につき700万円
H通勤用自動車の購入助成金 費用の3/4 1台につき150万円または250万円
助成金の種類 助成金の額 支給期間
A住宅の賃借助成金B指導員の配置助成金C住宅手当の支払助成金、E通勤用バス運転従事者の委嘱助成金、G通勤のための駐車場の賃借助成金 費用の3/4 10年間
F通勤援助者の委嘱助成金 費用の3/4 1ヶ月




下表の通り、原則として事前申請となりますのでご注意ください。

助成金の種類 申請期限
@住宅の新築等助成金 住宅の新築等を行おうとする日の前日から起算して2カ月前まで
A住宅の賃借助成金 賃貸借契約を行おうとする日の前日から起算して2カ月前まで
B指導員の配置助成金 指導員の配置を行おうとする日の前日まで
C住宅手当の支払助成金 住宅手当の支払を初めて行おうとする日の前日から起算して2カ月前から、住宅手当の支払い開始日の翌日から起算して3カ月後まで
D通勤用バスの購入助成金 通勤用バスの購入を行おうとする日の前日から起算して2カ月前まで
E通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 通勤用バスの運転従事者の委嘱を行おうとする日の前日まで
F通勤援助者の委嘱助成金 通勤援助者の委嘱を行おうとする日の前日まで
G通勤のための駐車場の賃借助成金 賃貸借契約を行おうとする日の前日から起算して2カ月前から、賃貸借契約締結日の翌日から起算して3カ月後まで
H通勤用自動車の購入助成金 通勤自動車の購入を行おうとする日の前日から起算して2カ月前まで




 重度障害者等通勤対策助成金についてさらに詳しく知りたい方は、下記行政機関ホームページを参照してください。

  高齢・障害者雇用支援機構


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