助成金.infoは中小企業・個人起業家の方向けに人件費や経費の削減に役立つ助成金の情報を提供するウェブサイトです。
雇用調整助成金

  事業縮小による雇用調整に対して助成されます。
ホーム助成金のご案内資料請求無料診断お客様の声代行サービスお問合せ

『助成金を利用して 起業に成功するための方法』
 平成20年度版 (PDFファイル、A4、20ページ)



 採用、福利厚生、高齢従業員対策、職場の活性化など中小企業において使える助成金を編集しました。

 助成金を検討中の方は是非ご利用ください。



助成金の検索

ご注意・免責事項




       人件費削減 ○ 経費削減 −




 景気の変動等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整(休業及び教育訓練又は出向)を行う事業主に対して、支給される助成金です。




(1) 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主。

・「景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由」とは

景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービスの出現、消費者物価、外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいいます。

・「事業活動の縮小」とは

生産量などの事業活動を示す指標の最近6ヶ月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少しており、かつ、雇用保険被保険者数による雇用量を示す指標の最近6ヶ月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと。

(2) 休業及び教育訓練又は出向を行い、休業手当若しくは賃金を支払い、又は出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主であること。




雇用調整 受給額 支給期間
(一般事業主の場合)
休業及び
教育訓練
休業手当に相当する額 × 2/3 (教育訓練を行う場合は1人1日あたり1,200円を加算) 最初の届出に係る雇用調整の初日から起算して3年間(支給限度日数は最初の1年間で100日、3年間で150日。)
出向 出向元事業主の賃金負担額 × 2/3 最初の届出に係る雇用調整の初日から起算して1年間




 雇用調整助成金についてさらに詳しく知りたい方は、下記行政機関ホームページを参照してください。

   厚生労働省


ページトップへ

                           事務所案内 個人情報保護方針 お役立ちサイト サイトマップ
(c)2005-2008 Copyright KAMI personnel management office All rights reserved.