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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

  事業縮小による雇用調整に対して助成されます。
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 景気の変動等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整(休業及び教育訓練又は出向)を行う事業主に対して、支給される助成金です。




(1) 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主。

・「景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由」とは

景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービスの出現、消費者物価、外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいいます。

・「事業活動の縮小」とは

生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月または前年同期に比べ5%以上減少していること。(中小企業緊急雇用安定助成金の場合は、前期決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

(2) 休業、休業期間中の教育訓練又は出向を行い、休業手当若しくは賃金を支払い、又は出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主であること。




  (1)雇用調整助成金 
雇用調整 受給額 支給期間
(一般事業主の場合)
休業及び
教育訓練
休業手当に相当する額 × 2/3 (教育訓練を行う場合は1人1日あたり1,200円を加算) 最初の届出に係る雇用調整の初日から起算して3年間(支給限度日数は最初の1年間で200日、3年間で300日。)
出向 出向元事業主の賃金負担額 × 2/3 最初の届出に係る雇用調整の初日から起算して1年間
 
(2)中小企業緊急雇用安定助成金
 
雇用調整 受給額 支給期間
(一般事業主の場合)
休業及び
教育訓練
休業手当に相当する額 × 4/5 (教育訓練を行う場合は1人1日あたり6,000円を加算) 最初の届出に係る雇用調整の初日から起算して3年間(支給限度日数は最初の1年間で200日、3年間で300日。)
出向 出向元事業主の賃金負担額 × 4/5 最初の届出に係る雇用調整の初日から起算して1年間




 雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金についてさらに詳しく知りたい方は、下記行政機関ホームページを参照してください。

   厚生労働省




中小企業のための助成金活用のススメ
 平成21年度版 (PDFファイル、A4、30ページ)

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 採用、福利厚生、高齢従業員対策、職場の活性化など中小企業において使える助成金を編集しました。

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