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人件費削減 ○ 経費削減 ○

次のような場合に支給される助成金です。
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(1) |
専門的な知識や技能を習得するための訓練を実施する場合または、新たな職業に必要な知識もしくは技能を習得させる場合。
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(2) |
パートタイマーや契約社員などの非正規社員に対して訓練を実施する場合。
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(3) |
認定実践型人材養成システムによる訓練※を実施する場合。
※企業における雇用関係の下での実習(OJT)と教育訓練機関等における企業のニーズに即した学習とを組み合わせて実施される訓練。参考ホームページ |

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(1) |
年間の訓練計画を作成し、従業員に周知すること。
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(2) |
専門的な訓練の場合、1コースあたりの実訓練時間が延べ10時間以上であること。
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(3) |
OFF-JT※により実施される訓練であること。
※事業主が自ら企画し実施する訓練又は教育訓練機関で実施される教育訓練 |

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(1) |
職業訓練の経費※の1/2に相当する額
※対象となる経費
訓練を実施するための設備・会場の借上げ料、教科書代・教材費、部外講師の謝金、教育訓練機関に支払う入学料及び受講料など
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(2) |
職業訓練実施期間中に従業員に支払われた賃金の
1/2に相当する額
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初回申請においては、雇用・能力開発機構都道府県センターで随時受付けています。

訓練等支援給付金についてさらに詳しく知りたい方は、下記行政機関ホームページを参照してください。
雇用・能力開発機構 |
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平成21年度版 (PDFファイル、A4、30ページ)

採用、福利厚生、高齢従業員対策、職場の活性化など中小企業において使える助成金を編集しました。
助成金を検討中の方は是非ご利用ください。
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