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労働移動支援助成金

  従業員の再就職支援に対して助成されます。
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『助成金を利用して 起業に成功するための方法』
 平成20年度版 (PDFファイル、A4、20ページ)



 採用、福利厚生、高齢従業員対策、職場の活性化など中小企業において使える助成金を編集しました。

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 会社の縮小又は定年や継続雇用制度※により退職を余儀なくされる従業員に対して就職活動のための休暇を与えるなどの配慮をした場合に支給される助成金で、次の2種類があります。

(1) 求職活動等支援給付金 求職活動等のための休暇付与をした場合など
(2) 再就職支援給付金 委託した職業紹介事業者の支援により再就職を実現した場合

※継続雇用制度とは、以下のような制度をいいます。
@再雇用制度
定年後も継続して雇用されることを希望するものを、定年により退職した日の翌日から起算して7日以内に再び雇入れ、一定の期間毎に雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度。
A勤務延長制度
定年後も継続して雇用されることを希望する者を定年に達した後、一定の期間ごとに雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度。
B在籍出向制度
定年後も継続して雇用されることを希望する者について、一定の要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、出向契約に基づき、出向先事業所に対して出向期間中の賃金について補助を行う制度。




(1) 再就職援助計画※1を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること。

(2) 離職者が高齢者(60歳以上65歳未満)の場合は求職活動支援書※2を作成する前に求職活動支援基本計画書※3を作成し、提出していること。

※1再就職援助計画とは、経済的事情により、一の事業所において常時雇用する労働者について1ヶ月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等(事業規模もしくは事業活動の縮小又は事業の転換もしくは廃止を言います。)を行おうとする事業主に対して、作成が義務付けられているもので、記載する内容は@事業の現状、A再就職援助計画作成にいたる経緯、B計画対象労働者の氏名・生年月日・年齢・雇用保険被保険者番号・離職予定日及び再就職援助希望の有無、C再就職援助のための措置※、D労働組合等の意見です。
また、再就職援助計画を作成した事業主は、遅滞なく、公共職業安定所長に提出して認定を受けなければなりません。

※2休職活動支援書とは、事業主都合の解雇等により離職することとなっている高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときに、事業主に作成・交付が義務付けられているもので、当該高年齢者等の職務の経歴や職業能力等キャリアの棚卸しに資する事項や再就職援助措置等を記載します。

※3休職活動支援書の対象者に共通して講じようとする再就職援助の措置の内容や対象者数、付与する休暇の日数等を記載した書面をいいます。




求職活動等支援給付金 ・求職活動等の休暇1日当たり4,000円(30日分を限度)
再就職支援給付金 ・職業紹介事業者への委託に要する費用の1/3(1人当たり40万円かつ300人を限度)




求職活動等支援給付金 対象従業員が退職してからおよそ2ヶ月以内に書類提出が必要です。
再就職支援給付金 対象従業員が再就職してからおよそ2ヶ月以内に書類提出が必要です。




 労働移動支援助成金についてさらに詳しく知りたい方は、下記行政機関ホームページを参照してください。

  厚生労働省


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