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育児・介護費用等補助コース

  育児・介護サービスの福利厚生に対して助成されます。
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ご注意・免責事項



       人件費削減 − 経費削減 ○ 福利厚生 ○

       企業イメージアップ ○ 社員の士気向上 ○




 従業員が育児・介護サービス※を利用した費用の全部又は一部を補助する措置を行った場合に、その補助額の一部について助成されます。

※ 助成対象となる育児・介護サービスは、ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)等による育児・介護サービスや託児施設における育児サービス等従業員がサービスを利用することにより、当該従業員の就業が可能となる育児・介護サービス。




次のいずれかの措置を労働協約又は就業規則の定めるところにより実施していること。
@ 雇用する従業員が育児・介護サービスを利用する際、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置。
A ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置。




・事業主が負担した額の1/2に相当する額
(支給期間は5年間。年間限度額は1人当たり30万円、1事業所当たり360万円)

・最初の助成利用年度については、上記のほか1事業所あたり30〜40万円が加算されます。




当年1年間に事業主が育児・介護サービスの利用費用に対して補助した額について、翌年1月1日〜1月31日までに支給申請書を管轄財団法人21世紀職業財団地方事務所長に提出することが必要です。




 両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)についてさらに詳しく知りたい方は、下記行政機関ホームページを参照してください。

  21世紀職業財団




中小企業のための助成金活用のススメ
 平成21年度版 (PDFファイル、A4、30ページ)

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