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人件費削減 − 経費削減 − 福利厚生 ○
企業イメージアップ ○ 社員の士気向上 ○

小学校第3学年修了までの子を養育する従業員について、就業規則等により短時間勤務制度※を設け、同制度を従業員に利用させた場合に支給される助成金です。
※短時間勤務制度とは、次のいずれかに該当するものです。
a 1日の所定労働時間を短縮する制度。
b 週又は月の所定労働時間を短縮する制度。
c 週又は月の所定労働日数を短縮する制度。

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(1) |
対象者に短時間勤務制度を連続して6ヶ月以上利用させたこと。
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(2) |
対象者を短時間勤務開始時に、雇用保険の被保険者として雇用していたこと。
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(3) |
対象者を短時間勤務制度利用後も引き続き、1ヶ月以上雇用していること。
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| 助成されるとき |
助成金の額 |
備考 |
| 対象者が最初に生じた場合 |
50〜100万円 |
1事業主、1回限り |
| 2人目以降の対象者が生じた場合 |
40〜80万円 |
1人当たりの金額 |
※助成対象者は、1事業主当たり、延べ10人(小規模事業主は5人まで)が限度です。

助成金の支給条件(チェックポイントの全ての要件)を満たした日から3ヶ月以内に支給申請書を提出することが必要です。

両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)についてさらに詳しく知りたい方は、下記行政機関ホームページを参照してください。
21世紀職業財団 |
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平成22年度版 (PDFファイル、A4、30ページ)

採用、福利厚生、高齢従業員対策、職場の活性化など中小企業において使える助成金を編集しました。
助成金を検討中の方は是非ご利用ください。
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