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子育て期の短時間勤務支援コース

  子育て支援の勤務時間短縮に対して助成されます。
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『助成金を利用して 起業に成功するための方法』
 平成20年度版 (PDFファイル、A4、20ページ)



 採用、福利厚生、高齢従業員対策、職場の活性化など中小企業において使える助成金を編集しました。

 助成金を検討中の方は是非ご利用ください。



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ご注意・免責事項




       人件費削減 − 経費削減 − 福利厚生 ○

       企業イメージアップ ○ 社員の士気向上 ○




小学校第3学年修了までの子を養育する従業員について、就業規則等により短時間勤務制度※を設け、同制度を従業員に利用させた場合に支給される助成金です。

※短時間勤務制度とは、次のいずれかに該当するものです。

a 1日の所定労働時間を短縮する制度。

b 週又は月の所定労働時間を短縮する制度。

c 週又は月の所定労働日数を短縮する制度。




(1) 対象者に短時間勤務制度を連続して6ヶ月以上利用させたこと。
(2) 対象者を短時間制度利用前に、6ヶ月以上継続して雇用していたこと。
(3) 対象者を短時間勤務制度利用後も引き続き、1ヶ月以上雇用していること。




助成されるとき 助成金の額 備考
対象者が最初に生じた場合 50万円 1事業主、1回限り
2人目以降の対象者が生じた場合 15万円 1人当たりの金額
短時間制度利用に関する専門家の助言を受けた場合 30万円 1事業主、1回限り
※助成対象者は、1事業主当たり、延べ10人が限度です。




 助成金の支給条件(チェックポイントの全ての要件)を満たした日から3ヶ月以内に支給申請書を提出することが必要です。


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