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精神障害者ステップアップ雇用奨励金

  精神障害のある方の雇用に対して助成されます。
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中小企業のための助成金活用のススメ 障害者雇用編

 平成20年度版 (PDFファイル、A4、20ページ)
 

 採用、通勤対策、働きやすい職場づくりなど障害者の雇用・就業環境改善に役立つ助成金を編集しました。

 助成金を検討中の方は是非ご利用ください。


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       人件費削減 ○ 経費削減 −




 精神障害のある方のステップアップ雇用※に対して、助成されるほか、グループで雇用した場合の奨励金もあります。

※ステップアップ雇用とは、精神障害のある方を試行的に雇用するに当たり、短時間の就業から初め、一定の期間をかけて、仕事や職場への適応状況を見ながら、徐々に就業時間を伸ばしていく雇用をいいます。




(1) ハローワークの紹介により、精神障害者をステップアップ雇用として採用すること。

(2) ステップアップ雇用を開始する日の1年前までの間において、以前に雇用されていた事業主と、資本金、経済的・組織的関連性のある事業主に新たに雇われるものでないこと。




助成金の種類 助成金の額 支給限度額
ステップアップ雇用に対して 1人につき
2万5千円
最大12ヶ月間支給
グループ雇用に対して 月額2万5千円 最大12ヶ月間支給

※出勤状況などにより減額される場合があります。




・ステップアップ雇用の場合

ステップアップ雇用を開始してから6ヶ月経過後およびステップアップ雇用終了後、1ヶ月以内に申請することが必要です。

・グループ雇用の場合

グループ雇用を開始してから6ヶ月経過後および12ヶ月経過後から1ヶ月以内に申請することが必要です。


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