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平成20年度版 (PDFファイル、A4、20ページ)

採用、通勤対策、働きやすい職場づくりなど障害者の雇用・就業環境改善に役立つ助成金を編集しました。
助成金を検討中の方は是非ご利用ください。
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人件費削減 ○ 経費削減 −

精神障害のある方のステップアップ雇用※に対して、助成されるほか、グループで雇用した場合の奨励金もあります。
※ステップアップ雇用とは、精神障害のある方を試行的に雇用するに当たり、短時間の就業から初め、一定の期間をかけて、仕事や職場への適応状況を見ながら、徐々に就業時間を伸ばしていく雇用をいいます。

| (1) |
ハローワークの紹介により、精神障害者をステップアップ雇用として採用すること。
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| (2) |
ステップアップ雇用を開始する日の1年前までの間において、以前に雇用されていた事業主と、資本金、経済的・組織的関連性のある事業主に新たに雇われるものでないこと。
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| 助成金の種類 |
助成金の額 |
支給限度額 |
| ステップアップ雇用に対して |
1人につき
2万5千円 |
最大12ヶ月間支給 |
| グループ雇用に対して |
月額2万5千円 |
最大12ヶ月間支給 |
※出勤状況などにより減額される場合があります。
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・ステップアップ雇用の場合
ステップアップ雇用を開始してから6ヶ月経過後およびステップアップ雇用終了後、1ヶ月以内に申請することが必要です。
・グループ雇用の場合
グループ雇用を開始してから6ヶ月経過後および12ヶ月経過後から1ヶ月以内に申請することが必要です。 |
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