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助成金名 |
対象となる障害者 |
雇用管理の措置 |
| @ |
重度中途障害者等職場適応助成金 |
中途障害者のうち、次の者
・重度身体障害者(短時間労働者を含む。)
・45歳以上の身体障害者
・精神障害者(短時間労働者を含む。)
・上記の障害者である在宅勤務者 |
中途障害者の職場復帰を促進するために能力開発の講習や補助者の配置等の実施。 |
| A |
職場介助者の配置又は委嘱助成金 |
「重度視覚障害者」
・2級以上の視覚障害者(短時間労働者を含む。)
「重度四肢機能障害者」
・2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害の重複者(短時間労働者を含む。)
・3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害及び3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者(短時間労働者を含む。)
上記の障害者である在宅勤務者 |
職場介助者の配置又は委嘱。 |
| B |
職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 |
上に同じ |
職場介助者の配置又は委嘱の継続措置。 |
| C |
手話通訳担当者の委嘱助成金 |
・3級以上の聴覚障害者
・2級の聴覚障害者である短時間労働者 |
手話通訳担当者の委嘱。 |
| D |
健康相談医師の委嘱助成金 |
・2級以上の内部障害者(短時間労働者を含む。)
・3級又は4級の内部障害者
・てんかん性発作を伴う知的障害者(重度知的障害者は短時間労働者を含む。)
・3級以上のせき髄損傷による肢体不自由障害者(重度身体障害者は短時間労働者を含む。)
・精神障害者(短時間労働者を含む。)
・6級以上の網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、緑内障等による視覚障害者
・2級以上の網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、緑内障等による視覚障害者である短時間労働者 |
健康管理のための医師の委嘱。 |
| E |
職業コンサルタント※1の配置又は委嘱助成金 |
・重度身体障害者(短時間労働者を含む。)
・知的障害者(重度知的障害者は短時間労働者を含む。)
・精神障害者(短時間労働者を含む。)
・3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者
・3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
・上記の障害者である在宅勤務者
・3級の下肢機能障害者である在宅勤務者
・3級の体幹機能障害者である在宅勤務者
・3級の内部障害者である在宅勤務者 |
職業コンサルタントの配置。 |
| F |
業務遂行援助者の配置助成金 |
・重度知的障害者(短時間労働者を含む。)
・精神障害者(短時間労働者を含む。) |
業務の遂行にあたって手厚い援助及び指導を行う業務遂行援助者の配置。 |
| G |
在宅勤務コーディネーター※2の配置又は委嘱助成金 |
・身体障害者である在宅勤務障害者(重度身体障害者である短時間労働者を含む。)
・知的障害者である在宅勤務障害者(重度知的障害者である短時間労働者を含む。)
・精神障害者である在宅勤務障害者(短時間労働者を含む。) |
在宅勤務コーディネーターの配置。 |