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平成20年度版 (PDFファイル、A4、20ページ)

採用、通勤対策、働きやすい職場づくりなど障害者の雇用・就業環境改善に役立つ助成金を編集しました。
助成金を検討中の方は是非ご利用ください。
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人件費削減 − 経費削減 ○

障害者に対して職業に必要な能力を開発・向上させるための訓練を受講させた場合などに支給される助成金です。

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(1) |
対象となる障害者が次のいずれかに該当すること。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
(いずれも重度身体、重度知的及び精神障害者である短時間労働者を含む。) |
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(2) |
次のいずれかの措置を実施すること。
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能力開発訓練のための施設・設備の設置または備品の購入。 |
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| A |
障害者能力開発訓練の受講。 |
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| B |
障害者のグループを雇用(派遣の受入れも可)し、会社内で就労することを通じた訓練の実施。 |
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| C |
会社内における盲学校・聾学校・養護学校の生徒に対する就労に係る実習(職場実習)の実施。 |
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施設の設置・教育訓練の受講等に要した費用の3/4〜4/5に相当する額

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| 施設の設置等をする場合 |
施設の設置等に着手する前に高齢・障害者雇用支援機構と事前協議を行う必要があります。 |
| 教育訓練等を行う場合 |
訓練が開始される日の前日から起算して2カ月前から訓練が開始された日の翌日から起算して3カ月後までに申請する必要があります。 |
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障害者能力開発助成金についてさらに詳しく知りたい方は、下記行政機関ホームページを参照してください。
高齢・障害者雇用支援機構
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